事例のご紹介

事例のご紹介

事業承継に関するトラブル事例をご紹介します。

Case1.暦年贈与のみの対策

年商4憶円、経常利益3百万円のホテル業。会社オーナーに自社株の承継対策の実施状況を確認したところ、株価が高額になっているにも関わらず、顧問税理士からの指導は特になく、決算の都度、1,100千円の暦年贈与の範囲内でのみ、自社株の贈与を行っていた。株式評価額1億5千万円、単純計算で贈与完了まで137年。他に対策は行っていなかった。そんな中、オーナーに相続が発生した。蓋を開けてみると、役員借入金が3億円、残ったままとなっていた。それは相続資産に加算され、多額の相続税を支払う羽目になってしまった。後日顧問税理士に確認すると、「債権放棄しておけばよかったんだ」と他人事のような反応であった。

Case2.少数株主の権利

年商2億円、3店舗運営の飲食店。数年前、株を所有していたオーナーの兄弟に相続が発生し、その息子が5%の株を引き受けていたが、長年トラブルなく気にしていなかった。しかし、その息子が脱サラし、同業の事業を開始することとなった。その際、会社帳簿閲覧請求権を行使し、会社の内部事情を知られてその事業に流用された。また、その事業の資金繰りが悪化し始めた際には、最終的に株式を高額で買い取るよう請求され、オーナーに多額の出費が生じた。

Case3.兄弟での相続

年商7億円、経常利益80百万円の製造業。会社オーナーに相続が発生し、その兄弟二人が相続人として資産を承継することとなった。長男は後継者であり、次男は会社には関与しないこととしていたが、オーナーの相続財産は、自社株式と事業用不動産のみ。公平に相続するということとなり、株式は長男、事業用不動産は次男が相続することとなった。長男は、株式をすべて承継することができ、経営権は安定しているものの、次男の巨額な資金需要により、次男が相続した不動産を会社が購入することになり資金調達が生じ、資金繰りが悪化した。

Case4.遺留分の勘違い

年商15憶円、経常利益1億円の製造業。オーナー社長が、子息2人に対する事業承継対策として、長男(後継者)には自社株を、事業に関与しない次男には生命保険金を与えるとして、相続の準備を進めていた。しかし、いざ相続が発生すると、生命保険金は次男に直接支払われてしまった。次男は、生命保険金は相続財産ではないと主張し、長男に対して法定相続分の資産を要求し、長男はそれをのまざるを得ない状態となった。

Case1.暦年贈与のみの対策

年商4憶円、経常利益3百万円のホテル業。会社オーナーに自社株の承継対策の実施状況を確認したところ、株価が高額になっているにも関わらず、顧問税理士からの指導は特になく、決算の都度、1,100千円の暦年贈与の範囲内でのみ、自社株の贈与を行っていた。株式評価額1億5千万円、単純計算で贈与完了まで137年。他に対策は行っていなかった。そんな中、オーナーに相続が発生した。蓋を開けてみると、役員借入金が3億円、残ったままとなっていた。それは相続資産に加算され、多額の相続税を支払う羽目になってしまった。後日顧問税理士に確認すると、「債権放棄しておけばよかったんだ」と他人事のような反応であった。

Case2.少数株主の権利

年商2億円、3店舗運営の飲食店。数年前、株を所有していたオーナーの兄弟に相続が発生し、その息子が5%の株を引き受けていたが、長年トラブルなく気にしていなかった。しかし、その息子が脱サラし、同業の事業を開始することとなった。その際、会社帳簿閲覧請求権を行使し、会社の内部事情を知られてその事業に流用された。また、その事業の資金繰りが悪化し始めた際には、最終的に株式を高額で買い取るよう請求され、オーナーに多額の出費が生じた。

Case3.兄弟での相続

年商7億円、経常利益80百万円の製造業。会社オーナーに相続が発生し、その兄弟二人が相続人として資産を承継することとなった。長男は後継者であり、次男は会社には関与しないこととしていたが、オーナーの相続財産は、自社株式と事業用不動産のみ。公平に相続するということとなり、株式は長男、事業用不動産は次男が相続することとなった。長男は、株式をすべて承継することができ、経営権は安定しているものの、次男の巨額な資金需要により、次男が相続した不動産を会社が購入することになり資金調達が生じ、資金繰りが悪化した。

Case4.遺留分の勘違い

年商15憶円、経常利益1億円の製造業。オーナー社長が、子息2人に対する事業承継対策として、長男(後継者)には自社株を、事業に関与しない次男には生命保険金を与えるとして、相続の準備を進めていた。しかし、いざ相続が発生すると、生命保険金は次男に直接支払われてしまった。次男は、生命保険金は相続財産ではないと主張し、長男に対して法定相続分の資産を要求し、長男はそれをのまざるを得ない状態となった。

Case1.暦年贈与のみの対策

年商4憶円、経常利益3百万円のホテル業。会社オーナーに自社株の承継対策の実施状況を確認したところ、株価が高額になっているにも関わらず、顧問税理士からの指導は特になく、決算の都度、1,100千円の暦年贈与の範囲内でのみ、自社株の贈与を行っていた。株式評価額1億5千万円、単純計算で贈与完了まで137年。他に対策は行っていなかった。そんな中、オーナーに相続が発生した。蓋を開けてみると、役員借入金が3億円、残ったままとなっていた。それは相続資産に加算され、多額の相続税を支払う羽目になってしまった。後日顧問税理士に確認すると、「債権放棄しておけばよかったんだ」と他人事のような反応であった。

Case2.少数株主の権利

年商2億円、3店舗運営の飲食店。数年前、株を所有していたオーナーの兄弟に相続が発生し、その息子が5%の株を引き受けていたが、長年トラブルなく気にしていなかった。しかし、その息子が脱サラし、同業の事業を開始することとなった。その際、会社帳簿閲覧請求権を行使し、会社の内部事情を知られてその事業に流用された。また、その事業の資金繰りが悪化し始めた際には、最終的に株式を高額で買い取るよう請求され、オーナーに多額の出費が生じた。

Case3.兄弟での相続

年商7億円、経常利益80百万円の製造業。会社オーナーに相続が発生し、その兄弟二人が相続人として資産を承継することとなった。長男は後継者であり、次男は会社には関与しないこととしていたが、オーナーの相続財産は、自社株式と事業用不動産のみ。公平に相続するということとなり、株式は長男、事業用不動産は次男が相続することとなった。長男は、株式をすべて承継することができ、経営権は安定しているものの、次男の巨額な資金需要により、次男が相続した不動産を会社が購入することになり資金調達が生じ、資金繰りが悪化した。

Case4.遺留分の勘違い

年商15憶円、経常利益1億円の製造業。オーナー社長が、子息2人に対する事業承継対策として、長男(後継者)には自社株を、事業に関与しない次男には生命保険金を与えるとして、相続の準備を進めていた。しかし、いざ相続が発生すると、生命保険金は次男に直接支払われてしまった。次男は、生命保険金は相続財産ではないと主張し、長男に対して法定相続分の資産を要求し、長男はそれをのまざるを得ない状態となった。

 
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